寄付行為(定款)

一般財団法人東京都弘済会定款

               
  • 第1章 総 則
  • (名 称)
  • 第1条 この法人は、一般財団法人東京都弘済会と称する。
  • (事務所)
  • 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 
  • 第2章 目的及び事業
  • (目 的)
  • 第3条 この法人は、東京都政の円滑な運営に協力し、都政における都民の便宜を増進し、及び高齢者・障害者等の福祉の増進を図ることにより、都民福祉の向上に寄与すること、並びに東京都及び特別区の退職者等の福利厚生に資することを目的とする。
  • (事 業)
  • 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1) 高齢者・障害者等の都民福祉の向上に関する事業
    • (2) 都政のPRに関する事業
    • (3) 東京都及び特別区の退職者等に対する福利厚生に関する事業
    • (4) 東京都及び特別区その他の公共団体等の委託による受託事務に関する事業
    • (5) 損害保険の代理業務
    • (6) 生命保険の募集に関する業務
    • (7) 保育に関する事業
    • (8) 書籍その他の物品等の販売及びあっせんに関する事業
    • (9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 第3章 資産及び会計
  • (基本財産)
  • 第5条 この法人の基本財産は、この法人の事業を行うために不可欠な財産として評議 員会で定めたものとする。
  • 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しよ うとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
  • (事業年度)
  • 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • (事業計画及び収支予算)
  • 第7条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • (事業報告及び決算)
  • 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。   
    • (1) 事業報告
    • (2) 事業報告の附属明細書
    • (3) 貸借対照表
    • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
    • (6) 財産目録
  • 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  • 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
  • 4 理事長は、法令の定めるところにより、定時評議員会の終了後遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない。
  • (剰余金の分配)
  • 第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
  • 第4章 評議員
  • (評議員)
  • 第10条 この法人に評議員3名以上8名以内を置く。
  • (評議員の選任及び解任)
  • 第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
  • 2 評議員を選出する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  • (1) 各評議員について、次のイからトに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等以内の親族
    • ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ 当該評議員の使用人
    • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ ロからニに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • ト 理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者
  • (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 理 事
    • ロ 使用人
    • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      • ① 国の機関
      • ② 地方公共団体
      • ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      • ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      • ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人あって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
    • (3) 評議員には、監事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者が含まれていないものであること。   
  • (任 期)
  • 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  • 3 評議員は、第10条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
  • (評議員に対する報酬等)
  • 第13条 評議員に対して、各年度の総額が96万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
  • 2 評議員には、前項に規定する報酬のほかに、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
  • 第5章 評議員会
  • (構 成)
  • 第14条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
  • (権 限)
  • 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
    • (1) 理事及び監事の選任又は解任
    • (2) 理事及び監事の報酬等の支給の基準
    • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    • (5) 定款の変更
    • (6) 残余財産の処分
    • (7) 基本財産の処分又は除外の承認
    • (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  • (開 催)
  • 第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  • (招 集)
  • 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  • 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  • (議 長)
  • 第18条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
  • (決 議)
  • 第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    • (1) 監事の解任
    • (2) 定款の変更
    • (3) 基本財産の処分又は除外の承認
    • (4) その他法令で定められた事項
  • 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • (議事録)
  • 第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 議長及び出席した評議員の中から議長が指定した評議員1名は、前項の議事録に記名押印する。
  • 第6章 役 員
  • (役員の設置)
  • 第21条 この法人に、次の役員を置く。
    • (1) 理事 3名以上6名以内
    • (2) 監事 2名以内
  • 2 理事のうち1名を理事長とするほか、1名を常務理事とすることができる。
  • 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
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  • (役員の選任)
  • 第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  • 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • (理事の職務及び権限)
  • 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • 3 常務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、この法人の業務を分担執行する。
  • 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • (監事の職務及び権限)
  • 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
  • (役員の任期)
  • 第25条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
  • 3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)
  • 第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • (報酬等)
  • 第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  • 2 理事及び監事には、前項に規定する報酬等のほかに、その職務を執行するために要する費用を支払うことができる。
  • 第7章 理事会
  • (構 成)
  • 第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • (権 限)
  • 第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
    • (1) この法人の業務執行の決定
    • (2) 理事の職務の執行の監督
    • (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
    • (4) 第7条に掲げる事業計画及び収支予算に関する書類の承認
    • (5) 第8条に掲げる事業報告及び決算に関する書類の承認
  • 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    • (1) 重要な財産の処分及び譲受け
    • (2) 多額の借財
    • (3) 重要な使用人の選任及び解任
    • (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    • (5) この法人の業務の適正を確保するための体制の整備
  • (種類及び開催)
  • 第30条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  • 2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
  • 3 定例理事会は、次に掲げる事項を審議する。
    • (1) 事業計画及び収支予算に関すること
    • (2) 事業報告及び決算に関すること
  • 4 臨時理事会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。
    • (1) 理事長が必要と認めたとき。
    • (2) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
    • (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    • (4) 監事が必要と認めて理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
    • (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
  • (招 集)
  • 第31条 理事会は、前条第4項第3号の規定により理事が招集する場合又は同項第5号により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
  • 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • (議 長)
  • 第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • (決 議)
  • 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条で準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  • (議事録)
  • 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  • 第8章 顧問等及び事務局
  • (顧問等)
  • 第35条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
  • 2 顧問及び相談役は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において選任する。
  • 3 顧問及び相談役は、理事長の諮問にこたえ、理事長に対して意見を述べることができる。
  • 4 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 5 顧問及び相談役に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
  • (事務局)
  • 第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
    • 2 事務局には、必要な職員を置く。
    • 3 前項の職員は、理事長が任免する。
    • 4 事務局の組織運営に関する必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
  • 第9章 定款の変更及び解散
  • (定款の変更)
  • 第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  • 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
  • (解 散)
  • 第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
  • (残余財産の帰属)
  • 第39条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は東京都に贈与するものとする。
  • 第10章 公告の方法
  • (公告の方法)
  • 第40条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
  • 第11章 補 則
  • (準拠法)
  • 第41条 この定款に定めがない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
  • 附 則
  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項で準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 整備法第121条第1項で準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 この法人の最初の理事長は、赤星經昭とする。
  • 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。市川 正、神子雅行、小池正臣、西野和雄、二村保宏、松尾 均